「今年は10円上がりました」などと耳にすることはある最低賃金。
月給制で働く会社員は、アルバイトのように
「今月は何時間働いたから、お給料〇〇かな?」などと
考えることもあんまりないかもしれません。
残業時間で多少変動することはあっても、
大きく下がることもなければ
悲しいかな上がることもないのが、会社員のお給料だからですね。
毎月定期的に安定した収入がある会社員だからこそ
見落としがちになるのが、最低賃金の話なのです。
時給でもらっていないから関係ないということはない
日給でも月給でも、時給換算した基本給が最低賃金以上でなければならないです。
ポイント: 契約上で、基本給が決められていても
時給換算した金額以下の場合は契約が無効となること
未払い分を会社に請求することができます。
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-10.htm
”最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとされます。”
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-10.htm
厚生労働省 最低賃金制度とは
まだ間に合う!未払い分の請求は過去2年分まで!
現行の法律では遡って2年前までの未払い分を請求することができる事になっています。
労働基準法が一部改正されて下記の期間分以降は3年まで請求期間が延長されました。
厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署 労働基準法の一部改正
労働者として当然の権利ですので、堂々と請求しましょう。
2020/3/31までに支払われた給料分は、過去2年分の請求
2020/4/01から支払われた給料分は、過去3年分の請求が可能になっています。
ですので、2021/5/22現在は、2019/5月分以降の未払い分は請求できることになります。

最低賃金の範囲
最低賃金計算の対象となる賃金とは
最低賃金の計算をするときに、対象となる範囲が決められています。

含まれないもの抜粋
残業代
休日手当
通勤手当等
深夜割増賃金
賞与ボーナス
含まれるもの
基本給
上記以外の諸手当

会社員の正しい時給換算 計算の仕方

この場合まず、時給に換算します
基本給 ÷ (稼働日数 × 稼働時間) = 時給
¥175,186 ÷ (22日 × 8h ) = ¥995
神奈川の最低賃金は、2021/5月現在 ¥1,012ですので
最低賃金以下といことになります!
他の地域はこちらで確認できます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
厚生労働省 地域別最低賃金の全国一覧
おわりに
いかがですが。
サラリーマンでも、口座に振り込まれた手取り月給を労働時間で割って
自分の時給換算をしたことがある方はいるかもしれませんが
残業代や通勤手当等含まれている金額を割っても正確な時給換算はできないんですね。
たった数円違うだけと侮ると、数年間働いているうちに数十万円給料の未払いが発生してしまっているなんて事も起こり得ないとは言えないのです。
人間誰でも間違いは起こりうるもの。タイムカード など証拠と一緒に申告すれば
すぐに未払い分を支払ってくれる会社がほとんどだと思います。
なぜなら労働者というのは労働基準法でパワフルに守られているからです。
運悪くブラックな会社で申告を却下された場合は、すぐに労働基準監督署に相談しましょう。
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/content/contents/roudoukijunkantokusyonisoudanshinkoku.pdf
厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署 賃金の不払いが発生したら、 迷わず労働基準監督署に相談、申告してください!